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耐震改修工事による減税制度

右記要件を満たす耐震改修工事を行った場合、次の優遇措置が受けられます。 筋交い軸組みの補強剤

所得税の控除

投資型減税
改修時期
控除期間
控除率
平成18年4月1日?
平成25年12月31日
1年
工事を行った年分のみ適用
10%
控除限度額200万円

※改修に要した費用の額と、回収に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額

→適用条件

  1. 耐震改修工事を行った者が自ら住居する住宅であること
  2. 一定の区域内(詳しくはお住まいの市区町村にお問合せ)における改修工事であること
  3. 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
  4. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと
  5. 住宅耐震改修証明書等の必要書類を添付して確定申告すること

 

固定資産税の減税

対象
改修をおこなう時期
期間

軽減額

当該家屋に係る
平成18年?平成21年
3年間
1/2を減額
固定資産税額
平成22年?平成24年
2年間
1/2を減額
(120?相当分まで)
平成25年?平成27年
1年間
1/2を減額

→適用条件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  2. 耐震改修費用が30万円以上であること
  3. 耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の執拗書類を添付して申告すること